通知書
山口県山口市*丁目*番*号
株式会社 ボッタクリ不動産 殿
私は貴社から賃借しておりました山口県山口市*丁目*番*号ボッタクリアパート*号室を平成*年*月*日に退去いたしました。
入居前、私は敷金として貴社に金***円を預けております。
今回の敷金清算に関しまして、室内のクロス(壁紙)、襖、畳などの交換にかかる費用を私が負担するよう請求する通知が貴社より届きましたが、私としてはこの請求に応じる意思はございませんので、その点はっきりと私から貴社にこの内容証明郵便の書面を通じて通知いたします。 そもそも、貴社が私に請求してきたものは全て経年劣化に拠るものであります。
判例にも 建物は時の経過によって減価していくのは避けられず、賃貸人は、これに対応して賃料収入を得るものである。建物を賃貸開始時の状態、すなわち時の経過がなかったような状態に復帰させることを要求することは、当事者の公平を失するというべきである。とあります。
貴社の主張は公正、公平を著しく欠くものであり、私は貴社の要求を拒否いたします。入居前に貴社に預けた敷金は直ちに全額を返還してください。
以上
退居後に室内を補修する費用を家主が入居者に請求してきたとき、経年劣化(自然磨耗)による補修は家主が負担するべきと入居者から反論する内容証明郵便文例です。
経年劣化による損耗を退居後に入居者に負担を要求することは公正、公平を著しく欠くものであって、判例でもこれを認めてはいません。
そもそも家主はこの自然損耗の分を家賃として収益しているのであって、退居後にさらに入居者に負担を請求することはいわゆる2重取りと言うほかなく認めるわけには行きません。
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